日刊早坂ノボル新聞

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大相撲での大麻事件 その2

 法律に詳しいわけではありませんけれど、もし地位保全の申し立てにより裁判になったら、最終的には露鵬側の言い分が通りそうな気がします。
 露鵬が申し立てているのは、検体が検査に回った後の話ではなく、その前の話。
 協会が自主的に行った検査という事で、管理体制は厳密だったかというと、もちろんほど遠い。
 また、露鵬ら2力士同様に、簡易キットで反応が出たのに、その後の精密検査ではでなかった日本人力士が1人いたとのことです。そのこと自体、検査の信用性に問題があるということの証明でしょう。

 協会の検査そのものも、「見込み捜査」に間違いが無く、不十分な管理体制で、かつ簡易キットで調べて反応が出たから「お前を解雇」という手続きをもってことが運ばれるのは、おかしいような気がします。
 反応が出た検体をいくら調べても出るに決まっているし、出たからそれが決定的証拠となりうるかと言うと、検査過程における検体の管理は素人が行っているので、信頼性に乏しいことは否めませんね。
 協会独自の調査結果がすぐにメディアに流れてしまうというのにも違和感がアリアリです。

 これで「犯人」にされてしまうような社会は嫌ですね。
 採尿後、検査にいたる間に、誰かが投入していたとしても、それを証明することはできないわけですし、協会が慎重さを欠いていたと言われても仕方ありません。
 さらに「作為」の匂いもプンプンします。

 結果的には、露鵬側の言い分が通り、協会側が休業補償をすることになると思います。
 大麻を所持していた若ノ鵬はともかく、露鵬白露山は何の犯罪も行ったわけではありません。インド帰りの旅行者が、成田空港で採尿され、麻薬の反応が出たから逮捕という事態にはなりませんので。(もしあったら、何百、何千人もの逮捕者が出ますね。)
 1)大麻の尿反応そのものが法に抵触するわけではないこと。
  通常は、所持が確認され、同時に尿検査で反応があったときに、その麻薬の所有者であり使用者であることが証明される手続きとなるはずです。露鵬白露山は所持していません。
 2)協会が独自に採取した検体で、管理が十分であったとはいえない。要するに検査体制が必ずしも適切ではなく、有効性に乏しい。
 というところがポイントでしょうか。
 協会が行うべきだった手続きは、まず所持品検査(大麻犬による)で、その次が尿検査だったということでしょう。この辺は裁判で、必ず突かれる点です。

 ちなみに若ノ鵬の方は、裁判になってしまいそうなので、逆に復帰は難しくなったようですね。
 こちらは、大麻所持で実際に法に抵触しています(不起訴ですが)。
 露鵬とは別の論理になってしまのも、致し方ありません。